相続放棄に関する質問

Q8. 相続放棄はいつまでに家庭裁判所に申し立てる必要がありますか?

自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に行う必要があります。

「自己のために相続の開始があったことを知った」ときの目安としては、被相続人の死亡日や、相続人自身が被相続人が亡くなったことを知った時(市役所から相続人代表者指定届が届いた時など)だとお考えください。

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