相続放棄

相続放棄とは、法定相続人が相続を受ける権利を放棄する手続きです。相続放棄を行うことで、相続人は一切の遺産を受け取らず、相続人としての地位も消滅します。相続放棄を行う場合は、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。相続放棄をする理由としては、被相続人が生前多額の借金を抱えていた場合や、法定相続人にとって被相続人が遠い親戚で関係性が疎遠である場合などが考えられます。当事務所では、相続放棄に関する相談を受け付けており、適切な法的アドバイスを提供するとともに、申立て手続きのサポートも行っています。