遺産分割とは、被相続人が残した財産を相続人間でどのように分けるかを決定する手続きです。相続人が複数いる場合、遺産をどのように分けるかについて合意を得ることはしばしば難航します。遺産分割協議は、相続人同士の話し合いによって行われますが、意見が合わない場合や紛争が生じた場合には、家庭裁判所を通じて遺産分割調停や審判を申し立てることもあります。当事務所では、遺産分割に関する各種問題について、相続人間の調整を図るとともに、必要に応じて調停・審判手続きをサポートし、円満な解決を目指します。
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