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遺留分は誰に権利がある?兄弟姉妹にも認められるのか?

相続や遺言についてのご相談を受ける中で、よく話題に上るのが「遺留分(いりゅうぶん)」です。

「亡くなった家族の財産は、最低限もらえる権利があるはず」とお考えになってご相談に来られる方も多くいらっしゃいます。しかし、実はすべての血縁者に遺留分が認められているわけではありません。特に、故人の「兄弟姉妹(おい・めいを含む)」の立場にある方は注意が必要です。

今回は、遺留分の基本的な仕組みや権利の対象者、そして「兄弟姉妹に遺留分は認められるのか?」という疑問について、弁護士が分かりやすく解説します。

遺留分とは?

遺留分とは、一定範囲の法定相続人に法律上最低限保障されている遺産の取得割合のことです。

例えば、亡くなった方(被相続人)が「第三者に全財産を譲る」「特定の子供1人だけに全財産を相続させる」といった内容の遺言書を残していたとします。

遺言書の内容は故人の意思として尊重されるのが原則ですが、それによって残されたご家族が突然生活に困窮してしまったり、特定の相続人だけが著しく不利益を被ったりすることがあります。そうした事態を防ぎ、「残されたご家族の生活保障」や「相続人間の公平」を保つために設けられているのが遺留分制度です。

もし遺言等によって自分の遺留分が侵害された場合、遺産を多く受け取った相手に対してお金(金銭)で払い戻しを求めることができます。これを「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」といいます。

遺留分は誰に権利があるのか?

民法(第1042条)では、遺留分を持つことができる人を明確に限定しています。遺留分権利者となれるのは、以下の「配偶者」および「直系血族(子・親など)」のみです。

遺留分が認められる人(遺留分権利者)

  • 配偶者(常に相続人となります)
  • (子供がすでに死亡している場合は、その代襲相続人である「孫」や「ひ孫」などの直系卑属)
  • 直系尊属(父母や、父母が死亡している場合の祖父母)

上記以外の親族には、遺留分を主張する権利がありません。

兄弟姉妹に遺留分は認められるのか?

結論から申し上げますと、兄弟姉妹(およびその代襲相続人である甥・姪)に遺留分は一切認められません。

たとえ故人の実の兄、弟、姉、妹であったとしても、遺言書で「全財産を慈善団体に寄付する」「全財産を配偶者だけに譲る」と書かれていれば、兄弟姉妹は遺産を受け取ることができず、遺留分侵害額請求をすることもできません。

遺言書作成と遺留分対策は弁護士にご相談ください

遺留分に関する重要ポイントを振り返りましょう。

  • 遺留分の権利がある人:配偶者、子(孫)、親(祖父母)
  • 遺留分の権利がない人兄弟姉妹(および甥・姪)

「自分(故人)の遺産を特定の人物だけに渡したい」「兄弟姉妹には財産を残したくない」と考えている方にとって、兄弟姉妹に遺留分がないというルールは生前対策として大きなメリットになります。なぜなら、遺言書を1通正しく作成しておくだけで、兄弟姉妹からの請求を気にすることなく、希望通りの相手に確実に財産を渡せるからです。

一方で、「遺言書によって自分の遺留分が侵害されてしまった」「どこまでが自分の権利なのか分からない」とお悩みの方もいらっしゃることでしょう。

遺留分の計算や遺留分侵害額請求の手続きには期限(原則として相続開始および遺留分侵害を知った時から1年)もあります。相続手続きや遺言書の作成、遺留分をめぐるトラブルでお困りの際は、お気軽にわかくさ法律事務所までご相談ください。状況を丁寧にお伺いし、最適な解決策をご提案いたします。