遺言書作成に関する質問

Q13. 遺言書はどのような形式で作成するのが良いですか?

公正証書遺言の作成をお勧めします。

公正証書遺言は、公証役場にて作成する方法です。

自分で遺言書を作成する場合と比べて、費用が掛かってしまいますが、遺言書が作成される場面は後から振り返ると相続人間で遺産の分け方を巡って対立し紛争化することが多いことを考えますと、公証人という第三者が間に入って作成された公正証書遺言の方がその内容についてより信用性が高まりますので、相続人間の紛争化を回避(又は、軽減)するために、公正証書遺言の作成をお勧めします。

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