弁護士 芳林 貴裕
奈良弁護士会
この記事の執筆者:弁護士 芳林 貴裕
奈良県出身。東大寺学園高校卒。京都大学法学部、同法科大学院を修了し、栃木県内の法律事務所にて約4年半の間勤務した後、地元・奈良に戻る。遺産分割、相続放棄、遺留分侵害額請求などの実務に幅広く従事している。
遺産相続が発生した際、まず最初に直面する大きな壁が「誰が相続人になるのか」という問題です。親族関係は複雑であり、ご自身では「この人だけが相続人だ」と思っていても、法律(民法)のルールに照らし合わせると意外な人物が相続権を持っているケースも少なくありません。
本稿では、相続実務に携わる弁護士の視点から、法定相続人の範囲や順位、そして実務上でトラブルになりやすいポイントについて詳しく解説します。
目次
相続人の基本ルール:配偶者は常に相続人
民法では、亡くなった人(被相続人)と一定の血縁関係にある人を「法定相続人」と定めています。その中で最も強い権利を持つのが配偶者です。
配偶者: どんな場合でも必ず相続人になります。
注意点: ここでいう配偶者は「法律上の婚姻関係」にある人に限られます。長年連れ添った内縁の妻や夫、あるいは離婚した元配偶者には相続権はありません。
他の相続人の優先順位
配偶者以外の相続人には、優先順位が定められています。先順位の人が一人でもいれば、後順位の人は相続人になれません。
第1順位:子ども(直系卑属)
亡くなった人に子どもがいる場合、その子どもが相続人となります。
養子・非嫡出子: 養子縁組をした子どもや、婚姻関係外で生まれ認知された子どもも、実子と全く同じ相続権を持ちます。
代襲相続: 子どもが既に亡くなっているが、その子ども(被相続人から見た孫)がいる場合、孫が代わりに相続人となります。
第2順位:父母・祖父母(直系尊属)
第1順位(子どもやその代襲者)が一人もいない場合に初めて、親などの直系尊属が相続人になります。
存命であれば父母、父母が共に亡くなっていれば祖父母、という順に遡ります。
第3順位:兄弟姉妹(傍系血族)
第1順位も第2順位もいない場合に、ようやく兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その子ども(甥・姪)が代襲して相続人になります。ただし、甥・姪の子(再代襲)には相続権がないという点が、第1順位のケースと異なります。
弁護士が教える「相続人調査」の重要性
「うちは家族仲が良いし、親族の範囲もわかっているから大丈夫」という思い込みが、実は最も危険です。相続手続き(銀行口座の解約や不動産の名義変更)を行うには、「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本」を全て取得し、相続人を確定させる必要があります。
実務では、以下のようなケースで予期せぬ相続人が判明することがあります。
- 先代の隠し子(認知していた子)がいた。
- 以前の結婚で子どもがいた。
- 親が実は養子縁組をしていた。
結びに代えて:トラブルを防ぐために
相続人が誰であるかを正確に把握し、それぞれの権利を尊重することは、円満な相続の第一歩です。しかし、親族間での話し合いはどうしても感情的になりやすく、一度こじれると修復が難しくなります。
もし、以下のような不安がある場合は、早めに弁護士にご相談ください。
- 相続人の中に連絡が取れない人がいる
- 誰が相続人なのか確信が持てない
弁護士は法律の専門家として、冷静かつ客観的な立場から、皆様の正当な利益を守り、円滑な解決をサポートいたします。



